加入時健康診断が必要な場合

次の業務にそれぞれ定められた期間従事(通算期間)したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

①粉じん作業を行う業務(3年以上)

②振動工具使用の業務(1年以上)

③鉛業務(6ヵ月以上)

④有機溶剤業務(6ヵ月以上)

手続方法

加入時健康診断に必要な手続きは当協会にて行います。なお、健康診断にかかる費用は国が負担しますので、ご本人様への別途の負担はございません。

当協会にて手続き後、「特別加入健康診断指示書」「特別加入時健康診断実施依頼書」をご自宅へ送付しますので、指示書の内容に従って健康診断を受診して頂きます。

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