労災特別加入制度とは

労災保険について
労働者災害補償保険(労災保険)は事業主に使用され賃金を受けている者(労働者)が、仕事中や通勤途中に起きた災害に対する保護を目的としています。 従って、事業主・自営業者・同居の家族従事者は、原則として労災保険の保護の対象となりません。

労災保険特別加入制度とは

労災保険は事業主に使用され賃金を受けている者の災害に対する保護を主な目的とする制度でありますから、事業主・自営業者・家族従事者などの労働者以外の災害は、本来ならば保護の対象とはならないとされています。 

しかしながら、中小事業主・自営業者・同居の家族従事者などの中には、その業務や通勤の実態、災害発生状況から見て労働者に準じて保護するにふさわしい者がいます。 そこでこれらの者に対しても、労災保険本来の建前をそこなわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが特別加入の制度です。

 

特別加入者の範囲

→「一人親方その他自営業者とその者が行う事業に従事する家族」とは

  • 一人親方その他の自営業者
  • 一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する家族
  • 特別加入することのできる一人親方その他の自営業者は、次に該当するものでそれらの者が構成員となる団体に加入し、常態として労働者を使用しないで事業を行う者に限られています。(建設の事業を行う者、自動車を使用して旅客又は貨物の運送の事業を行う者など)

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