療養補償給付

業務災害または通勤災害による傷病について、病院で治療する場合に必要な治療が無料で受けられます。療養補償給付については給付基礎日額とは関係なく、治療費の全額が支給されます。

休業補償給付

業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合に、休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。

また、特別支給金として給付基礎日額の20%相当額が支給されます。

(給付基礎日額10,000円の場合)

休業1日につき・・・

休業補償給付:10,000円×60%=6,000円

特別支給金:10,000円×20%=2,000円

⇒合計8,000円が支給されます

障害補償給付

障害補償年金
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合に、以下の額が支給されます。
障害等級 支給額
第1級 給付基礎日額×313日分
第2級 給付基礎日額×277日分
第3級 給付基礎日額×245日分
第4級 給付基礎日額×213日分
第5級 給付基礎日額×184日分
第6級 給付基礎日額×156日分
第7級 給付基礎日額×131日分
障害補償一時金
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合に、以下の額が支給されます。
障害等級 支給額
第8級 給付基礎日額×503日分
第9級 給付基礎日額×391日分
第10級 給付基礎日額×302日分
第11級 給付基礎日額×223日分
第12級 給付基礎日額×156日分
第13級 給付基礎日額×101日分
第14級 給付基礎日額×56日分

障害特別支給金

障害等級によって以下の額が一時金として支給されます。

障害等級 支給額 障害等級 支給額
第1級 342万円 第8級 65万円
第2級 320万円 第9級 50万円
第3級 300万円 第10級 39万円
第4級 264万円 第11級 29万円
第5級 225万円 第12級 20万円
第6級 192万円 第13級 14万円
第7級 159万円 第14級 8万円

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