給付事例

一般的に労災保険法は、療養補償給付を除き平均賃金により保険給付を行いますが、特別加入者の場合は賃金というものがありませんので「給付基礎日額」をもって給付額の算出を行います。

(給付基礎日額 10,000円の場合)

療養補償給付

 原則として労災指定病院で傷病が治るまで全額無料で治療を受けられます。

休業補償給付

休業補償として、休業4日目から1日あたり休業補償費6,000円(給付基礎日額の60%)

障害補償給付

障害補償として、障害の程度により第1級(給付基礎日額の313日分)の年金3,130,000円から、第14級(給付基礎日額に56日分)の一時金560,000円が支給されます。

遺族補償給付

遺族補償として、給付基礎日額の153日分(遺族1名)1,530,000円から、給付基礎日額の245日分(遺族5名以上)2,450,000が遺族に年金として支給されます。

葬祭料

葬祭を行う者(通常は遺族)に対して給付基礎日額の60日分600,000円が支給されます。

※通勤災害についても、同様に支給されます。

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